キッチンカーコラム 【キッチンカー(移動販売車)】6月1日(火)より!営業許可の基準が統一されました!
2021年6月1日 火曜日
キッチンカーオーナーの皆さま、お待たせしました!!
2021年6月1日(火)より、移動販売車営業許可の保健所基準が変更されました。
以下、弊社が地元保健所の担当者さまより5月31日(月)に聞き取りした内容をまとめましたので共有します。
■許可種類■
飲食・菓子・喫茶 →飲食営業許可で統一
※クレープやポテトも飲食営業許可で営業可能になる
※ただし、現在の許可が切れるまでは今のまま
■許可エリア■
【東海エリア】
岐阜県内は統一 ※6月1日以降は、現在の許可のままでエリアが緩和される
愛知県、三重県は変更なし
【関西エリア】
滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、大阪府は変更なし
■シンク■
・手洗い+1層シンクで OK
※2層シンクでなくてもいい
・手洗いの蛇口は、手を触れなくても水が出せるものにする必要がある(レバー式、自動式等)
※シンクの大きさの規定はないが、洗い物ができる大きさの確保が必要
【給排水タンク】
・タンクサイズ40ℓ
同一調理なら2品目以上も可
1工程
・タンクサイズ80ℓ
2品目以上可
2工程
・タンクサイズ200ℓ
上記+大量に水を使う品目(例:冷やしラーメン等)
2工程
※品目・メニューについては各保健所と要相談
※排水タンクは同様サイズ以上
※シンクは、小さい物を複数使うことで容量をクリアできればOK(シンク同士をつなげる必要はない)
■換気等はいままでと同じ
基準が統一されたことで、ここさえ押さえていれば基本的にはどのエリアであっても営業許可が取れるようになったということです!
これまで以上にキッチンカーが活躍できるようになりますので、皆さま、機会があれば前向きに取得していきましょう!
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